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和歌山地方裁判所 平成3年(わ)224号 判決 1991年12月20日

本店所在地

和歌山県有田郡広川町大字前田字柳二一七番地一

松屋電工株式会社

(右代表者代表取締役 宮本寛二)

本籍及び住居

同県有田市宮原町東四五番地

会社役員

宮本寛二

大正一三年三月二日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官佐賀元明出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人松屋電工株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人宮本寛二を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人宮本寛二に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人松屋電工株式会社(以下、被告人会社という。)は、和歌山県有田郡広川町大字前田字柳二一七番地一に本店を置き、家具製造販売業等を営むもの、被告人宮本寛二(以下、被告人という。)は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、

第一  昭和六二年八月二一日から同六三年八月二〇日までの事業年度における実際所得金額が金一億六七〇八万七〇八五円でこれに対する法人税額が金六七二三万二二〇〇円であったのに、架空材料仕入を計上するなどの不正の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一〇月二〇日、和歌山県有田郡湯浅町湯浅二四三〇番地の七六所在の所轄湯浅税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が金一億二三八二万九五九五円でこれに対する法人税額が金四八四六万三九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の法人税金一八七六万八三〇〇円を免れ

第二  昭和六三年八月二一日から平成元年八月二〇日までの事業年度における実際所得金額が金三億〇二八〇万二三七八円でこれに対する法人税額が金一億二三四四万六四〇〇円であったのに、前同様の不正の行為によりその所得を秘匿した上、同年一〇月二〇日、前記湯浅税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が金二億二四八一万一八九四円でこれに対する法人税額が金九〇六九万一三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の法人税金三二七五万五一〇〇円を免れ

第三  平成元年八月二一日から同二年八月二〇日までの事業年度における実際所得金額が金三億五九七七万三一一四円でこれに対する法人税額が金一億三八〇六万七五〇〇円であったのに、前同様の不正の行為によりその所得を秘匿した上、同年一〇月一九日、前記湯浅税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が金二億九三〇一万一四〇〇円でこれに対する法人税額が金一億一一三六万三二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の法人税金二六七〇万四三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する平成三年七月三日付供述調書

判示冒頭の事実について

一  検察事務官作成の平成三年七月一二日付捜査報告書(検乙第一号の分)

判示第一乃至第三の各事実について

一  被告の検察官に対する平成三年七月一二日付供述調書

一  被告人の大蔵事務官に対する同を年一月一七日付、同年二月一三日付、同月一四日付(二通)、同月二六日付(検乙第一二号の分)、同年三月六日付(二通)各質問てん末書

一  林秀臣の検察官に対する各供述調書(二通)

一  大蔵事務官作成の各査察官調査書(二一通)

一  大蔵事務官作成の各機械装置等確認書(二通)

一  大蔵事務官作成の各査察官調査報告書(二通)

一  国税査察官作成の調査報告書

一  林秀臣(六通)、山西友明、井上由美子、宮本佐代美、宮本雅代、細田寿一、中村雅悦、鎰谷泰三、柴田初増、橋本勲、山崎好美、仲修美、岩本俊次、山崎昌子、中村慎、田浦百合子、藤田江里子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  検察事務官作成の同年七月一二日付捜査報告書(検甲第九号の分)

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の平成三年三月一五日付け脱税額計算書(検甲第二号の分)

一  湯浅税務署長作成の同日付証明書(検甲第五号の分)

判示第二の事実について

一  大蔵事務官作成の平成三年三月一五日付脱税額計算書(検甲第三号の分)

一  湯浅税務署長作成の同日付証明書(検甲第六号の分)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の平成三年三月一五日付脱税額計算書(検甲第四号の分)

一  湯浅税務署長作成の当日付証明書(検甲第七号の分)

(法令の適用)

判示各所為は、各事業年度毎に法人税法一五九条一項(被告人社会については、さらに同法一六四条一項)に該当するところ、被告人会社については情状により同法一五九条二項を適用し、被告人については所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金二〇〇〇万円に、被告人については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で懲役一年に各処し、被告人に対し情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を執行する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 柳澤昇)

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